学校薬剤師を知っていますか。

学校にいる薬剤師?学校に薬剤師が居るの?

学校薬剤師とは、学校保健安全法という法律で大学以外の学校(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校)には学校薬剤師の設置が義務付けられています。また、認定こども園も同法が準用され、学校薬剤師を置かなければなりません。

学校薬剤師は薬剤師から任命し委嘱されます。また、学校においては、保健管理に関する専門的事項に関し技術及指導に従事するものです。

学校保健安全法

第23条 学校には学校医を置くものとする。
2 大学以外の学校には学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。
3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、それぞれ医師、歯科医師及び薬剤師のうちから任命し、又は委嘱する。
4 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。

どうして学校薬剤師が必要になったの?

1930(昭和5)年、小樽市の小学校で風邪をひいて体調の悪い女子児童に「アスピリン」(解熱鎮痛薬)を服用させるつもりが誤って「塩化第二水銀」(昇汞・毒薬)を服用させたため、女子児童は亡くなってしまうという痛ましい事故が起きました。いろいろな薬を保管している学校にクスリの専門家を置くべきだという声が高まり、学校に薬剤師を配置することになり、昭和6年に小樽市が学校薬剤師を委嘱しました。

その後、この流れは全国に波及しました。そして昭和33年には学校保健法が制定公布され、学校には学校医、大学以外の学校には学校歯科医又は学校薬剤師を置くものとする。と定められました。

学校薬剤師は学校で何をしているの?

学校薬剤師誕生の経緯から当初は学校薬事衛生(薬品類の使用・保管等)に関する職務に従事していましたが、1958(昭和33)年公布の学校保健法には学校薬剤師の職務として、学校環境衛生(換気、採光、照明など)の維持管理に関する指導・助言者としての職務が義務付けられました。

2009(平成21)年、学校保健安全法及び学校保健安全法施行規則が新たに施行され、学校薬剤師の職務は学校環境衛生に加えて、健康相談、保健指導にも従事するよう求められています。

学校保健安全法

第5条 学校においては、児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、児童生徒等及び職員の健康診断、環境衛生検査、児童生徒等に対する指導その他保健に関する事項について計画を策定し、これを実行しなければならない。
第6条1 文部科学大臣は、学校における換気、採光、照明、保湿、清潔保持その他環境衛生に係る事項について、児童生徒等及び職員の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準(学校環境衛生基準)を定めるものとする。
第6条2 学校の設置者は、学校環境衛生基準に照らしてその設置する学校の適切な環境の維持に努めなければならない。
第6条3 校長は、学校環境衛生基準に照らし、学校の環境衛生に関し適性を欠く事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善のために必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、当該学校の設置者に対し、その旨を申し出るものとする。
第27条 学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の施設及び設備の安全点検、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。