こんにちは。小樽薬剤師会です。
医師に処方されたお薬や、薬局で購入した市販薬を正しく使用したにもかかわらず、思わぬ副作用によって入院が必要になったり、日常生活に支障が出てしまったりすることがあります。「正しく飲んでいたのに、なぜ…」と不安や戸惑いを感じる方も多いのではないでしょうか。
そのような方を支えるために設けられたのが、「医薬品副作用被害救済制度」です。今回は、この制度についてわかりやすくお伝えします。
副作用救済制度、3つの基本ポイント
1.正しく使用したにもかかわらず生じた副作用が対象です
この制度は、医薬品を適正に使用したにもかかわらず、入院が必要なほどの重篤な副作用が生じた場合に、医療費や療養手当などの給付を受けられる仕組みです。製薬企業が納付する拠出金をもとに運営されており、患者様の自己負担なく申請することができます。
2.給付の種類はさまざまです
給付の内容には、副作用による医療費・医療手当のほか、障害が残った場合の障害年金、ご遺族への遺族年金・遺族一時金・葬祭料など、状況に応じたさまざまな種類があります。「自分のケースは対象になるのだろうか」と思った方は、まず相談してみることをおすすめします。
3.申請の窓口は「PMDA(医薬品医療機器総合機構)」です
この制度を運営しているのは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)です。申請にあたっては、医師の診断書や薬剤師が作成する書類など、いくつかの書類が必要になります。手続きが不安な方は、ぜひ薬局の薬剤師にご相談ください。
こんな場合は、制度の対象外となることがあります
副作用救済制度は、すべての副作用に適用されるわけではありません。抗がん剤など、副作用が避けられない薬の一部や、医薬品の不正使用・用法用量を守らなかった場合などは、給付の対象外となることがあります。詳しくはPMDAや薬剤師にお問い合わせください。
おわりに
私たち小樽薬剤師会は、皆様が安心してお薬と向き合えるよう、地域に根ざした健康サポートに取り組んでいます。
「副作用が出て困っている」「この制度を使えるか確認したい」など、どんなご相談でも、どうぞお近くの薬局へお気軽にお声がけください。私たちはいつでも、皆様の頼れる健康の相談相手でありたいと思っています。